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令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書を発送しました

記事ID:0061743 更新日:2024年5月2日更新 印刷ページ表示

◆ 令和6年度の軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金曜日)です

 軽自動車税(種別割)納税通知書を5月2日(木曜日)に郵便局へ持ち込みました​。最寄りのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局、市役所などで納付をお願いします。
 また、口座振替の方は、金融機関預貯金残高の確認をお願いします。

 

◆ 4月1日現在の軽自動車やバイク等の所有者に課税されます。(月割制度はありません)

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
 4月2日以降に名義変更や廃車などをした場合でも、令和6年度の軽自動車税(種別割)は課税となりますのでご注意ください。

 

◆ 納税通知書 

 ※ 納税通知書が届かない場合は、至急ご連絡をお願いします。

【現金納付用】
 平成29年度からハガキ圧着タイプとしています。車検の有無に関わらず車両1台につき一通の納税通知書を送付します。
 納税通知書には車検用の納税証明書が付いていますので、車検時等にご利用ください。紛失にご注意ください。(ただし、有効期限及び領収日付印が押されたものでなければ、利用できません。)

【口座振替用】
 複数台の車両を一覧で表示するハガキ圧着タイプで、指定口座を表示しています。

 

◆ 車検用納税証明書

 令和5年1月から、軽JNKS(自動車税納付確認システム)により、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付情報を電子的に確認することができるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

 また、納税証明書を紛失した際の再交付も不要となります。

 これに伴い、令和5年度から口座振替者の方への納税証明書の発送は行っていません(小型二輪は除く)。

 
 納付後すぐに車検を受ける場合は、窓口で納税証明書を無料で発行しますので、口座振替記録が記帳された預貯金通帳または金融機関等の領収日付が押された領収書及び本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちください。

 

◆ お支払い方法

 コンビニエンスストア、スマートフォン決済、金融機関等があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

◆ 軽自動車税(種別割)の減免

 下記の(1)から(3)に該当する場合は、申請手続きをしていただくことにより、軽自動車税(種別割)の減免される場合があります。

 (1)障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合

 (2)車両の構造が専ら障害者の利用に供するために 改造された軽自動車

 (3)公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む。)

 要件等詳しくは軽自動車税の減免制度について​をご覧ください。

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