【2009年4月8日更新】
(目的)
第1条 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた議会運営の推進を図ることを目的とする。
(公表事項)
第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 支出日
(2) 支出内容
(3) 支出の相手方(見舞い、慶弔の相手方個人名は公表しない。)
(4) 支出金額
(公表方法)
第3条 交際費の公表は、次の方法により、1カ月ごとに行う。
(1) 市議会ホームページ掲載により公表
(2) 議会事務局における閲覧による公表
(付則)
1 この基準は、平成20年4月1日より施行する。