改正育児・介護休業法が全面施行されます
【2011年11月25日更新】
男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き型の実現を目指して、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた以下の制度が、従業員数100人以下の事業主にも適用となります。
制度概要
短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
- 事業主は3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けねばなりません。
- 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を含むものでなければなりません。
- 対象となる労働者は、3歳未満の子を養育する男女労働者、日々雇用される労働者ではないこと、1日の所定労働時間が6時間以下でないこと、等の条件があります。
所定外労働の免除
- 3歳に満たない子を養育する労働者が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
- 原則として3歳に満たない子を養育する男女労働者が対象となります。
介護休暇
- 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日(2人ならば10日)まで、1日単位で休暇を取得することができます。
- 原則として、対象家族の介護その他の世話を行う男女労働者が対象となります。
育児・介護休業法の説明会
育児・介護休業法の改正について、説明会が開催されます。
対象者
企業の人事労務担当者 他
日時・場所
平成24年
- 1月20日(金曜日) 長野県伊那文化会館小ホール
- 1月23日(月曜日) 長野県松本文化会館中ホール
- 1月27日(金曜日) 佐久勤労者福祉センター 第5会議室
- 1月31日(火曜日) ホクト文化ホール 小ホール
開催時間
午後1時30分から午後3時まで
内容
- 育児・介護休業法に沿った就業規則の整備
- 仕事と家庭の両立支援のための助成金の概要
詳細・お問合わせ
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