農業振興地域整備計画変更(農振除外)の要件に関する資料掲載について
【2013年1月15日更新】
市では、農業振興地域整備計画(農振除外)の手続きを年2回実施しておりますが、農振除外要件のひとつに「農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること」とあり、未経過の場合には除外ができません。(軽微なものについては、除外ができる場合があります)
この農業生産基盤整備事業には、かんがい排水事業という水路整備も含まれていることから、ほ場整備事業を実施していなくても上記要件を満たさない農地が多くあります。
8年を経過していない事業について、別紙のとおり掲載しますので、農振除外の検討をされる際には、参考にしてください。
8年未経過土地改良事業関連資料
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