土地改良事業受益者負担統合について
【2012年2月28日更新】
安曇野市は町村合併時(平成17年10月1日)に5年をめどに土地改良事業(農業用水路の改修工事等)の負担金を受益者(農家等)の皆さんから、市内一律に負担していただくことを取り決めています。・・・・・・・・・・ (安曇野市合併協定項目へ)
これに伴って定められた土地改良事業受益者負担基準表では国県補助事業は補助残の50%を受益者が負担することとなり、またこれに当てはまらない小規模な土地改良事業については市単独で実施し事業費の50%を受益者が負担することとなっています。土地改良事業は農業経営に対して利益をもたらすことから、事業費の一定割合を受益者から負担をしていただくことが他の市町村でも同様に行われています。
当市では合併より5年目にあたる平成22年度より土地改良事業受益者負担の統合を行い、市単独事業については、事業の実施方法を見直しますのでその内容をお知らせします。
土地改良事業地元負担金基準表の修正について

安曇野市の町村合併は平成17年10月1日に行なわれました。このときから現在までの間、国では土地改良事業の再編が行われ、新しく事業が作られたり名称が変更されています。なお、県では補助率が見直されています。このため、それらを反映するための修正を行いました。
土地改良事業(土地改良事業補助金)について
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お問い合わせ
農林部 耕地林務課
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