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不法投棄は犯罪です。

【2011年4月18日更新】

不法投棄は、しない、させない。

山林や河川などへ廃棄物を投棄すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられます。違反すると、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、または両方が科せられる場合があります。不法投棄は絶対にしないでください。 
 一方、土地や建物の所有者や管理者には管理する土地や建物を清潔に保つよう勤めなければならないとされています(同法第5条)。したがって、不法投棄をされないようにすることも大切です。不法投棄はしないとともに、させないように努めましょう。

不法投棄警告
不法投棄は犯罪

※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。

お問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課  担当課ページを見る
住所:〒399-8303長野県安曇野市穂高6658番地 (穂高総合支所内)
電話:0263-82-3131  ファックス:0263-82-6622

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