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「野焼き」は禁止されています

【2011年7月21日更新】

イメージ:野焼き

 
廃棄物の野外での焼却(野焼き)は、ダイオキシンなどの有害物質が発生し環境汚染や近隣の人への健康被害となる恐れがあるため、法律で禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、基準を満たしていない焼却炉での焼却や、ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘る等によるごみの焼却は、一切禁止となっています。野焼きは決して行わないでください。
 

※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。

お問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課  担当課ページを見る
住所:〒399-8303長野県安曇野市穂高6658番地 (穂高総合支所内)
電話:0263-82-3131  ファックス:0263-82-6622

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