「野焼き」は禁止されています
【2011年7月21日更新】

廃棄物の野外での焼却(野焼き)は、ダイオキシンなどの有害物質が発生し環境汚染や近隣の人への健康被害となる恐れがあるため、法律で禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、基準を満たしていない焼却炉での焼却や、ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘る等によるごみの焼却は、一切禁止となっています。野焼きは決して行わないでください。
なお、次にあげる行為は、例外的に認められています。
- 1 風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な焼却(三九郎・どんど焼きや塔婆供養等)
- 2 農業・林業を営む上で通常行われる焼却(土手・畦焼き、下枝の焼却等)
- 3 たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(落ち葉の焼却、キャンプファイヤー等)
※ただし、煙に対する感じ方は、人によって違います。例外的に認められている焼却であったも、まわりの方が迷惑を受けることのないように、風向き・燃やす量・時間などにくれぐれも注意し,必要最小限の範囲でおこなってください。
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