農業所得の申告について
【2012年2月27日更新】
農業を営んでいる方へ
農業所得の申告が必要な方
市県民税の申告に際し、農業(農地)に関わる申告が必要かご自身で判定していただくためのフローチャートを作成いたしましたので、ご利用ください。
(注)このフローチャートの結果は市県民税の申告のみに適用されますので、確定申告される方はこの結果に関わらず収支計算により申告してください。
収支計算について
平成18年分の農業所得からすべて収支計算方式になりました。
収支計算とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。
収支計算の手順
(1)収入や必要経費となる書類(領収書や農協からの通知など)を保管しましょう。
(2)保管した書類をノートなどに記帳しましょう。
(3)記帳をもとに収支内訳書を作成し申告書と一緒に提出しましょう。
※書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、申告後5年間は大切に保管してください。
詳しい計算方法等はこちらの「収支計算の手引き」をご覧ください。
減価償却費の計算方法が変わりました
平成21年分以降の減価償却の耐用年数が変わりました。
詳しくは上記の「収支計算書の手引き」をご覧ください。
平成19年度の税制改正で、減価償却資産について平成19年4月1日以後に取得したものと平成19年3月31日以前に取得したものとに区分された上で、次のような改正が行われました。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法の主な改正点
- 改正前の償却資産の計算における「償却可能限度額」(取得価額の95%相当額)及び「残存価額」が廃止され、「新たな償却方法(定額法・定率法等)」により減価償却費を計算することとされました。
- 減価償却資産の取得価額から、各年分の減価償却資産の累積額を控除した金額(以下「未償却残高」といいます。)が1円になるまで償却することとされました。
- 新たな償却方法の計算において適用される「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」等が定められました。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法の主な改正点
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法については、その名称が定額法は、「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。計算の仕組みは改正前の「定額法」、「定率法」等と同じです。
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、各年分において各種所得の金額の計算上、前年末までの減価償却費の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%に相当する額)に達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却することとされました。(この改正は平成20年分からの適用となります。)
収支内訳書を作成してみましょう
市では、ご自宅のパソコン等で農業所得の収支内訳書が作成できる「農業収支計算ソフト」を作成しました。日々の収入額、支払額等を入力することで、収支内訳書を作成することができます。
下記より「農業収支計算ソフト」と「取扱説明書」をダウンロードして(いったん保存してから)ご利用ください。
なお、マッキントッシュでは動作しませんのでご了承ください。
申告方法
申告をされる方は、「収支計算の手引き」を参考に収支内訳書を作成してください。
申告書や収支内訳書は、前年に市県民税の申告をされた方に郵送されますが、新たに農業を始めた方など、申告書の必要な方は各総合支所(地域支援課 税務会計窓口)に備えてあります。
また、国税庁ホームページでは収支内訳書や確定申告書の作成、ダウンロード、電子申告(e-Tax)を利用した申告書の提出ができますのでご利用ください。
ご不明な点は松本税務署(電話:0263-32-2790)または市役所市民税課までお問合せください。
その他、申告全般については市県民税及び所得税の申告についてをご覧ください。
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お問い合わせ
総務部 市民税課
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