貯水槽水道とは、市の水道から供給される水を水源として、その水を受水槽に溜めてから給水する施設をいいます。貯水槽水道は、受水槽の容量に応じて、種類が分別されています。
※市の給水条例では、市長は貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の管理者に対し、指導、助言及び勧告することができるとされています。
簡易専用水道・小規模貯水槽水道は、大勢の方が利用する施設です。水道法で定められている管理基準以外にも水道水の安全を保つため、次のような管理を心がけましょう。
施設の点検
・水槽の外観、破損、亀裂の有無 ・マンホール蓋の施錠 ・オーバーフロー管、通気管への防虫網の設置 ・水槽内部の劣化、異物混入の有無
毎日の水の観察
・透明なコップなどに水を汲み、色、濁り、匂い、味を確認する。
週1回程度の残留塩素の測定
・残留塩素が検出されない場合や濃度の急激な低下は、水が汚染されている可能性があります。 残留塩素濃度は、給水栓末端で0.1mg/L以上必要です。日頃から検査することで、いち早く異常を発見することができます。