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寄附金税額控除の申請について

記事ID:0063544 更新日:2018年11月30日更新 印刷ページ表示

寄附をされた場合、税制上の優遇措置を受けることができます。

お支払いいただいた自治体に対する寄附金のうち、控除対象外の2,000円を超える額について、個人住民税(都道府県民税と市区町村民税)と所得税からそれぞれ控除を受けることができます。

なお、寄附金控除を受けるには所得税の確定申告(確定申告を行わない場合は、個人住民税の申告)または「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請が必要です。

確定申告をする際には、寄附先の自治体が発行する「寄附金受領証明書」を添付する必要がありますので、受領した後は、確定申告の時期まで無くさないように大切に保管して下さい。

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請する場合には、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(省令様式第55号の5)」を提出していただく必要があります。

※控除額は、家族構成や収入金額などにより異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村の住民税窓口へお尋ねください。

寄附金の税制について

税控除や「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の詳細は、下記をご確認ください。

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