令和2年6月定例会の議案等と議決結果は次のとおりです。
番号 | 件名 | 提出日 | 付託委員会 及び審査結果 |
議決等 月日 |
結果 |
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番号 | 件名 | 提出日 | 議決等月日 | 結果 |
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報告 第15号 |
地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(財物事故に関すること) |
6月22日 | 6月22日 | 受理 |
報告 第16号 |
地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(施設事故に関すること) | 6月22日 | 6月22日 | 受理 |
議案
6月22日
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
福祉教育委員会
可決
経済建設委員会
可決
経済建設委員会
可決
経済建設委員会
可決
経済建設委員会
可決
番号 | 件名 | 提出日 | 議決等月日 | 結果 |
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議員提出 第1号 |
医師養成定員を減らす政府の見直しを求める意見書 |
6月22日 | 6月22日 | 原案 可決 |
番号 | 件名 | 付託委員会 及び審査結果 |
議決等月日 | 結果 | 備考 |
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番号 | 件名 | 付託委員会 及び審査結果 |
議決等月日 | 結果 | 備考 |
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令和元年陳情 第9号 |
安曇野市情報公開条例第1条(目的)には、「(市民の)知る権利」及び「(市の)説明責任」という理念が規定されていないので、早急にその見直しを求める陳情書 | 総務環境委員会 審査未了 |
6月22日 |
審査 |
1回目:12月定例会 2回目:3月定例会 |
陳情 第1号 |
安曇野市情報公開条例における定義規定では、用語として「情報公開」が設けられ、「公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。」と定義されていますが、この説明では《情報公開》の意味が著しく狭くなってしまい、市職員や市民に対して《情報公開》制度の理解に大きな誤解を与えかねず、また、各条文の表記を精査してみると、誤字・脱字、読点の誤用や、実施機関名の錯誤、略称規定の欠落、非公開情報規定の曖昧さのほか、多くの不明確・不整合・未整理な表現があり、改める必要があると思える記述は70箇所以上になり、これでは一市民として恥ずかしいので、速やかに全条文を見直し、重要な規範である条例の表記として、正確かつ明確で市民にとって分かりやすい書き方に改めること等を求める陳情書 | 総務環境委員会 継続審査 |
6月22日 | 継続 審査 |
1回目:3月定例会 |
陳情 第3号 |
安曇野市個人情報保護条例における用語「個人情報」の定義は、保有主体を問わない通常の個人情報の定義とは異なり、市の保有する個人情報に限定して定義されているため、複数の条文において解釈が成り立たなくなるなど、条例の本来の目的を達することができない条文構成となっており、長野県内市町村の個人情報保護条例にはこのような例はなく、明らかに<立法の過誤>があると認めらるので、速やかに是正することを求めるとともに、同条例の各条文において誤字・脱字をはじめ多数の不適切表記があるので、あわせて修正すること等を求める陳情書 | 総務環境委員会 継続審査 |
6月22日 | 継続 審査 |
1回目:3月定例会 |
陳情
議案書7(6月22日追加補正予算) [PDFファイル/916KB]
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