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国民健康保険の手続き

記事ID:0050625 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

手続きが必要になるとき

 次のような事由により、国民健康保険の資格が変更になったときは、変更した日から14日以内に手続きをしてください。
 特に、職場の健康保険などをやめたときの手続きが遅れますと、国民健康保険税が遡って課税され1納期ごとの納付額が高額になることがありますので、ご注意ください。

国保に加入する ・安曇野市への転入(職場の健康保険等に加入していない方)
・子どもの出生
・職場の健康保険等(※任意継続を含む)をやめた、または扶養から抜けた
・生活保護を受けなくなったとき
国保をやめる ・安曇野市外への転出
・本人の死亡
・職場の健康保険等に入った、または扶養になった
・生活保護を受けることになったとき
その他、届出が必要なとき ・安曇野市内で住所を移した
・世帯主が変わった
・世帯をいっしょにした、世帯を分けた
・保険証を紛失した、保険証が汚れた、保険証が破れた(保険証の再交付)

※任意継続とは、職場をやめた後2年間、職場の健康保険に継続して入れる制度です。
 健康保険への加入、任意継続、扶養など、職場の健康保険についてはそれぞれの職場にお問い合わせください。

手続きを行う窓口について

 国民健康保険の各種手続きは、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)または各支所で受け付けています。

 平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分)に来庁できない方は、休日窓口や延長窓口をご利用ください(休日窓口等の詳細はこちら)。

 職場の健康保険をやめた(国保へ加入する)方、職場の健康保険に加入した(国保をやめる)方は、郵送でも手続きができます(郵送での届出について、詳細はこちら)。

手続きに必要なもの

国保に加入するとき

  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書、離職票など)
  • 預貯金通帳、通帳届出印(口座振替を希望する方。口座振替について、詳細はこちら
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状(同じ世帯以外の方が代理で手続きする場合)

国保をやめるとき

  • 職場の健康保険証(国保をやめる方全員分。コピー可。)
  • 今まで使用していた国民健康保険被保険者証(国保をやめる方全員分。)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状(同じ世帯以外の方が代理で手続きする場合)

 ※マイナンバーを利用した国民健康保険業務に関しては、職場の健康保険の資格取得や喪失等が情報連携できるまでに1か月程度かかる場合があることから、引き続き届出に必要な添付書類(資格喪失証明書等)を提出いただくようお願いしております。

保険証の再交付

  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状(同じ世帯以外の方が代理で手続きする場合)

保険証の再交付は、「ながの電子申請サービス」より申し込みができます

 下記の申込みフォームより申請することで、窓口に来庁しなくても再交付申請ができます。
​ なりすましを防ぐため、公的個人認証サービスの署名用電子証明書を利用します。マイナンバーカードの交付および署名用電子証明書用暗証番号(6桁から16桁の英数字)の設定が必要です。


 申請は、世帯主と同じ世帯の方が行ってください。
 再交付した保険証は、1週間から2週間のうちに世帯主の方あてに送付します。
 申込みフォームのリンク(ながの電子申請サービス<外部リンク>)。

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