印鑑の登録及び証明は、登録印(実印)と印鑑登録証明書を所持する者は本人であるという同一性を確認する手段として、あるいは実印が押印された文書に印鑑登録証明書を添付することによって、その文書が真正に成立していることを担保する手段として用いられています。
具体的には、不動産・自動車等の売買契約や公正証書の作成などの際に、広く一般的に利用されています。
印鑑の登録を受けることができる方は、安曇野市の住民基本台帳に記録されている方です。
ただし、15歳未満の方と成年被後見人は、登録を受けることができません。
登録できる印鑑は1人1個です。また、次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
申請から登録までに数日かかる場合がありますので、下記をご確認ください。
また、印鑑登録の手数料は1件300円となります。
本人が、本庁舎市民課または各支所地域課窓口に来て申請します。
登録する印鑑と、官公庁の発行した免許証、許可証、身分証明書で、顔写真が貼ってある本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
免許証等がない場合は、保証人が必要になります。保証人は、現在安曇野市で印鑑登録をしている人がなることができます。印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が署名し、カード番号を記入の上で登録印(実印)を押印することで、登録申請者が本人であることを保証していただく必要があります。
「代理人による申請」、「本人申請で本人確認できるものがなく、保証人がいない方の申請」は即日登録できません。窓口で申請後、後日市役所から申請者へ郵送される回答書と、本人を特定できるもので本人が通常所持していると認められるもの(健康保険証など)を持参した時点で登録ができます。代理人による申請の場合は、代理人の本人確認のできるものも必要になります。手続き等詳しくはお問い合わせください。
印鑑登録証
印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。
※平成29年9月30日をもって自動交付機の運用を終了したため「安曇野市民カード」としての機能はなくなりましたが、印鑑登録証として引き続き必要です。大切に保管してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、申出により印鑑登録証とマイナンバーカードと一体化することができます。ご希望の方は、印鑑登録申請の際にマイナンバーカードを提示して窓口へ申し出てください。既に印鑑登録証の交付を受けている方は、マイナンバーカードと印鑑登録証の両方を持参して窓口に申し出てください。
印鑑登録証明書は、次の2つの方法で交付を受けることができます。
郵送による請求はできませんので、ご注意ください。
また、印鑑登録証明書の交付手数料は1通300円となります。
本庁舎市民課または各支所地域課の窓口に印鑑登録証または一体化処理済みのマイナンバーカードをご提示いただければ、どなたでも交付を受けることができます。
印鑑登録証を提示できない場合は証明書を交付することができませんので、必ず持参してください。
印鑑登録証または実印を紛失してしまった場合は再登録手続きが必要となりますので、上記の「登録の申請について」をご確認の上で手続きを行ってください。
平成28年7月7日にマイナンバーカードによる証明書コンビニ交付サービスが開始されました。
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機を操作することで証明書を取得できます。詳しくは次の内部リンクをご確認ください。
なお、マイナンバーカードの一体化処理をしていなくても、証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけます。
印鑑登録申請書等を事前に用意される方は、次の内部リンクから必要な様式をダウンロードしてご利用ください。