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児童扶養手当

記事ID:0063644 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

1、児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

2、手当を受けることができる人

 手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父または母や、母に代わってその児童を養育している人です。なお、その児童が心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

 

3、次のような場合は手当は支給されません

1 児童についての制限

  1.  日本国内に住所がないとき。
  2.  公的年金給付または労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき。(ただし、年金額が児童扶養手当よりも低いときは、その差額分の児童扶養手当を受給できます。) 父または母に支給される公的年金給付額の加算対象となっているとき。(ただし、児童扶養手当より障害基礎年金の子加算額が少ない場合は受給できます。)
  3.  里親に委託されたとき。
  4.  父または母と生計を同じくしているとき(父親に国民年金の障害等級1級程度の障害のある場合は除く)。
  5.  父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
  6.  児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所および知的障害児通園施設は除く。)に入所しているとき。

2 父、母または養育者についての制限

  1.  日本国内に住所がないとき。
  2.  公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)。(ただし、年金額が児童扶養手当よりも低いときは、その差額分の児童扶養手当を受給できます。)

 

4、手当を受ける手続き

 手当を受けるには、本庁舎子ども家庭支援課で手続きをしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。
なお、各支所では新規請求手続きはできません。


毎年の手続き
 受給資格者は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がないと8月以降の手当が受けられなくなったり、資格が喪失しますのでご注意ください。

 

5、支給制限

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人(母または養育者) 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
全部支給 一部支給
所得額 所得額 所得額
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
  • 収入額ではありませんのでご注意ください。
  • 扶養義務者とは申請者と同居している直系親族及び兄弟姉妹のことです。扶養義務者の所得が多い場合は審査の対象となります。
  • 養育費の8割相当額が所得に加算されます。

上記制限限度額に加算する場合

  •  老人控除対象配偶者1人につき 100,000円
  •  老人扶養親族1人につき      100,000円
  •  特定扶養親族1人につき      150,000円
  •  16歳以上19歳未満の控除対象
     扶養親族1人につき        150,000円

「孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者」の所得制限の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算

対象とする所得の計算方法

  • 対象とする所得=年間収入-給与所得控除-8万円(※)-各種控除+養育費(8割相当額)

    ※8万円・・・児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額

 

6、資格がなくなる場合

次のような場合には、手当を受ける資格がなくりますので、すぐに担当まで届け出てください。また、届け出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻(事実婚、内縁関係も含む)したとき。
  2. 公的年金を受けることができるようになったとき。
  3. 児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき。
  4. 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
  5. 刑務所に拘禁されていた父または母が出所したとき(仮出所も含みます)。
  6. 児童が父または母と生計を共にするようになったとき。
  7. 児童が施設に入所したとき。
  8. 養育者が児童と別居するようになったとき。
  9. 父または母が児童を監護しなくなったとき。
  10. 児童が死亡したとき。

 

7、手当の額

手当月額(令和5年4月分から)

区  分 月  額 児童加算額
第 2 子

第3子以降1人につき

全部支給

44,140円

10,420円

6,250円

一部支給

所得額に応じ

44,130円 から 10,410円

所得額に応じ

10,410円 から 5,210円加算

所得額に応じ

6,240円 から 3,130円加算

  
   

8、振り込み日

年6回の定時の振り込み

  • 1・3・5・7・9・11月に支給月の前月までの2か月分を振り込み

 各月とも11日が振込日となり、11日が土・日曜日若しくは休日の場合、その直前の金融機関営業日となります。

随時の振り込み

  •  資格喪失・現況届の提出が遅くなった場合など随時の振り込みがあります。

 

9、児童扶養手当一部支給停止措置について

1、自立努力義務について
 手当の支給を受けた父または母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが法律に明記されました。
 また、受給資格者である父または母が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部または一部を支給しないことになりました。


2、手当の支給制限規定の追加
 受給資格のある父または母に対する手当は、支給開始月から起算して5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになりました。ただし、認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して、5年を経過したときから手当の一部が制限されます。
 制限額は、その人の手当額の2分の1を超えて制限されることはありません。必要な書類を提出していただければ、制限はなくなります。

 

詳しくは子ども家庭支援課(電話:0263-71-2255)までご相談ください。

【手続き場所】

  • 【新規認定請求】・・・・・本庁舎子ども家庭支援課のみ
  • 【その他の手続き】・・・・本庁舎子ども家庭支援課及び各支所

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