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虐待から子どもを守るために

記事ID:0066981 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

児童虐待に関する相談件数は年々増加傾向にあります。安曇野市では、児童虐待の早期発見や未然防止、適切な保護支援のため「安曇野市虐待から子どもを守るネットワーク」(安曇野市要保護児童対策地域協議会)を設置しています。
 ここでの「児童」とは0歳から18歳までを指します。

児童虐待とは

児童虐待には、下記のものがあたります。

1、身体的虐待(児童の身体に外傷が生じるような暴力を加えること)
 具体例:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、冬戸外に締め出す、縄などにより一室に拘束するなどの行為。
2、性的虐待(児童にわいせつな行為をすることまたはさせること)
 具体例:子どもへの性行為の強要・教唆、性器や性交をみせること。ポルノグラフティーの被写体などに子どもを強要するなどの行為
3、ネグレクト(育児放棄、放置など保護者として監護を著しく怠ること)
 具体例:重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児のみを家に残したまま外出する、衣服を長時間ひどく不潔なままにする。極端に不潔な環境の中で生活させるなどの行為
4、心理的虐待(児童に目立つ心理的外傷を与える言動や行動をすること)
 具体例:子どもの心を傷つけるようなことを繰り返し言う、無視したり、他の兄弟と著しく差別すること、子どもの目の前で配偶者に対して暴力をふるうなどの行為

児童虐待としつけ

親子イラスト

「しつけの度がすぎて虐待になった」などと言われることがありますが、「しつけ」と「虐待」とはまったく別のものです。

 「しつけ」とは子どもの自立や成長を願い、やってよいこと、やってはいけないことを子どもに理解させながら教えていくことですが、「虐待」とは子どもが思うようにならないことへの怒りの感情や、大人の精神的な不安定さの解消のために、子どもに暴行を加えたり、言葉による脅しや無視や拒否をしてしまうことです。

 「しつけ」には子どもを思いやる気持ちがありますが、「虐待」にはそれがなく子どもを支配する関係です。
また、親がいくらしつけのためと思っていても、子どもの体や心の成長に悪い影響を与えるのであれば、これは虐待になると考えられます。
 子どもにとってどうなのかということが重要になります。

こんな子どもを見かけませんか?

  • 痛みに対して反応を示さない、泣くことがない。
  • 普段の生活の中では考えられない場所に、ケガややけどがある。
  • 保護者が来ると急にそわそわする、不安がる。
  • 常に空腹を訴えている。
  • 風呂に入っている様子がない。
  • 年下や弱いものに対して乱暴な行動や言動がみられる。
  • ボーッとして過ごす時間が極端に多い、逆に多動で落ち着きのない動きが極端に多い。

 上記は虐待を受けた子どもに見られやすい特徴です。
 このような場合のすべてが児童虐待を受けているということはありませんが、もし虐待が疑われる場合はまずはご相談ください。

児童虐待の相談・通告窓口

電話画像

下記まで迷わずご連絡ください。
通報者が特定される情報は守られます。また、うその通報でなければ、調査の結果が虐待という事実がなくても、通報者は責任を問われません。

● 安曇野市家庭児童相談室(子ども家庭支援課内)

  電話:0263-71-2265  (平日 8時30分から17時15分)

● 安曇野市役所各支所

● 長野県児童虐待・DV24時間ホットライン

  電話:026-219-2413

● 松本児童相談所

  電話:0263-91-3370  (平日 8時30分から17時15分)

● 児童相談所全国共通ダイヤル

  電話:189(いちはやく) (24時間365日対応 お近くの児童相談所につながります)
  ※令和元年12月3日から通話料が無料になりました。

通告義務

 児童虐待の防止等に関する法律により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、福祉事務所、児童相談所または児童委員に通告する義務があります。
 特に学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある仕事に就いている方は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見につとめなければならないとされています。(児童虐待の防止に関する法律第5条)
 この場合、公務員や医療従事者などには、それぞれ職務上の守秘義務がありますが、虐待は子どもの生命に危険が及ぶことから、虐待通告義務は職務上の守秘義務に優先します。(児童虐待の防止に関する法律第6条3)

「安曇野市虐待から子どもを守るネットワーク」とは

 児童虐待件数の増加と深刻化に対応するため、関係する機関が連携して対応することが求められています。安曇野市では平成18年8月に「安曇野市虐待から子どもを守るネットワーク」(安曇野市要保護児童対策地域協議会)を児童福祉法25条の規定に基づき設置しました。

ネットワークの組織と役割

代表者会議
 ネットワークの代表者が集まり、各関係機関の連携がスムーズに行くように環境整備を行います。
実務者会議
 実際に支援を行っている実務者が集まり、市内のケースの全体的な把握や、情報交換を行います。
個別ケース会議
 児童と直接関わる担当者が個別のケースごと集まり、具体的な支援の内容を検討します。

ネットワークの構成機関(順不同)

  • 松本児童相談所        
  • 安曇野市民生児童委員協議会
  • 安曇野市社会福祉協議会  
  • 子どもを虐待から守る会・まつもと
  • 松本保健福祉事務所    
  • 安曇野市医師会
  • 安曇野市歯科医師会     
  • 安曇野市教育委員会
  • 安曇野市校長会        
  • 長野県安曇養護学校
  • 安曇野警察署         
  • 松本広域消防局
  • 長野地方法務局松本支局
  • 松本人権擁護委員協議会安曇野部会
  • 安曇野市福祉事務所及び市の関係課
  • その他会長が必要と認める機関及び団体
  • その他会長が指定する者

皆様のご協力を

 平成29年度の児童虐待による死亡事例は全国で50件(52人)ありました。この死亡事例の約7割が3歳未満の子どもたちです。虐待を受けている子どもが自ら虐待を受けていると申し出ることはほとんどありません。まわりの皆さんに気づいていただき、迷わずに通報してください。
 安曇野市において虐待通報があった場合は、上記ネットワークを活用し、各関係機関連携の下対応する体制となっています。

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