引き続き感染防止策へのご協力をお願いします。
詳細は長野県ホームページをご覧ください<外部リンク>
長野県は令和2年11月12日、新型コロナウイルス感染症の感染警戒レベルの基準を修正しました。
広域圏(保健所管轄)単位で、長野県が必要に応じて新型コロナウイルス感染症対策専門家懇談会の意見を聴取しつつ、圏域内の感染状況を総合的に勘案し、各段階の判断を行います。
レベルの引き上げは、「直近1週間の新規感染者数(1)」と「感染リスクの高い事例など発生例の分析による感染拡大のリスクの総合的判断(2)」を満たす場合に行うことを原則としますが、感染拡大リスクの総合的な判断を重視して行います。
(1) 直近1週間の新規感染者数が、人口10万人あたり2.0人以上
(2) 濃厚接触者が不特定の事例、クラスター、多数の感染経路が不明の事例などのリスクの高い事例が発生しており、さらに上位のレベルに向けて感染が増加していくおそれがあると認められる場合
(1) 直近1週間の新規感染者数が、人口10万人あたり5.0人以上
(2) 濃厚接触者が不特定の事例、クラスター、多数の感染経路が不明の事例などのリスクの高い事例が発生しており、さらに上位のレベルに向けて感染が増加していくおそれがあると認められる場合
(1) 直近1週間の新規感染者数が、人口10万人あたり10.0人以上
(2) 濃厚接触者が不特定の事例、クラスター、多数の感染経路が不明の事例などのリスクの高い事例が発生しており、さらに上位のレベルに向けて感染が増加していくおそれがあると認められる場合
(1) 直近1週間の新規感染者数が、人口10万人あたり20.0人以上
(2) レベル4の状況に加え、さらに感染が拡大すれば全県の医療提供体制に大きな影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
レベルの引き上げから14日間以上経過し、直近1週間の新規感染者数が基準を下回っており、かつ当面感染が再拡大していくリスクが低いと認められる場合に、レベルを引き下げます。
レベル | アラート | 状態 | 対応策 |
---|---|---|---|
1 | 平常時 | 感染者の発生が落ち着いている状態 | 「新しい生活様式」の定着の促進 |
2 | 注意報 | 感染が確認されており、注意が必要な状態 | 市町村と連携して「注意報」を発令し、住民に感染リスクが高まっていることを認識していただき、より慎重な行動を要請 |
3 | 警報 | 感染拡大に警戒が必要な状態 | 市町村と連携して「警報」を発令し、ガイドラインの遵守の徹底の要請や有症状者に対する検査等の対策を強力に推進 |
4 | 特別警報 | 感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態 | ガイドラインを遵守していない施設等への訪問の自粛の要請等を検討、全病床と宿泊施設の一部を確保 |
5 | 非常事態宣言 (県独自) | 感染が顕著に拡大している状態 | 外出自粛や飲食店等に対する営業時間の短縮、ガイドラインを遵守していない施設に対する使用停止(休業)等の要請を検討、全病床・全宿泊施設を確保 |
6 | 緊急事態宣言 (特措法に基づく) | 国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある状態 | 緊急事態措置の実施を検討 |