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利用案内:三郷交流学習センター「ゆりのき」

記事ID:0067680 更新日:2022年8月5日更新 印刷ページ表示

1 開館時間

三郷交流学習センター「ゆりのき」

  • 午前9時から午後9時30分まで

三郷図書館

  • 午前10時から午後6時まで

 

2 休館日

  • 月曜日(祝日を除く)
  • 祝日の翌日(土日祝日を除く)
  • 12月28日から翌年1月4日まで

  三郷図書館は、上記に加え、毎月最終金曜日の館内整理日と、年1回の特別整理期間中休館します。

 

3 施設の予約

  • 予約可能な施設  学習室1・2、展示ギャラリー
  • 受付窓口       センター内受付カウンター

 

 (1)予約方法

  • 施設の予約をされる方は、受付窓口に備え付けの使用許可申請書に必要事項をご記入の上、提出してください。
  • 予約の申し込みは、原則として使用希望者が直接来館し、使用許可申請書を提出してください。

   交流学習センター施設利用許可申請書 [PDFファイル/76KB]

 

 ア   予約期間

  • 展示ギャラリー

 使用しようとする日の6か月前の月の1日(休館日の場合は、翌開館日)から使用しようとする日の3日前まで予約の申し込みを受付けています。展示ギャラリーとあわせて学習室2を使用する場合も同様です。予約開始初日は、窓口のみ予約を受け付けます。

  • 学習室1・2

 使用しようとする日の3か月前の月の1日(休館日の場合は、翌開館日)から使用しようとする日の3日前まで予約の申し込みを受付けています。予約開始初日は、窓口のみ予約を受け付けます。

 

予約開始初日には、抽選をおこなっています

 予約開始初日には、抽選をおこなっています。

  1. 午前9時から午前9時15分までに受付を済ませ、抽選会場へ入室してください。入室は団体の場合でも1名のみです。
  2. 受付締切後、抽選会場にて申込内容を確認します。重複がある場合は、抽選をおこないます。

減免基準見直し

イ  予約時の注意

 利用日当日に、予約した施設の受付窓口で施設使用料(備品を含む)をお支払いください。

ウ  インターネットで施設の仮予約ができます

 公共施設予約システムでは、施設の空き状況の確認と仮予約がおこなえます。

 ↓公共施設予約システムは、こちらからアクセスできます。
 安曇野市公共施設予約システム<外部リンク>

※システムで仮予約するためには、窓口にて利用者登録をしていただく必要があります。
※空き状況の確認は、どなたでもご覧いただけます。(登録不要)

システム仮予約申し込み期間

 窓口予約受付開始日の翌日から使用10日前まで(それ以降の予約は、窓口のみ受け付けます。)

予約開始初日は、窓口のみ予約を受け付けます。抽選会を行いますので、午前9時15分までに窓口で受付をお済ませください。

 

システム仮予約申し込み方法

 仮予約方法の詳細は、下記のPDFファイルでご確認ください。

仮予約方法 [PDFファイル/1.08MB]

 

利用者登録申し込み

 仮予約のサービスを利用するには、利用者登録が必要です。
 有効期限は3年間となりますので、期限が切れた場合は、再登録が必要です。

 利用者登録方法の詳細は、下記のPDFファイルでご確認ください。

 利用者登録方法 [PDFファイル/430KB]

 

エ  使用料

オ  使用料の減免について

減免基準見直し

 穂高交流学習センター、三郷交流学習センター、明科子どもと大人の交流学習施設の使用料に係る減免基準を改正しますので、お知らせします。
 主な改正は、これまでの基準に対して、次の3つの区分を追加するものです。

追加される区分
区分 減免率

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者

及びその介助者が利用する場合

100分の100

安曇野市教育委員会が認めた団体が青少年の健全育成又は子育て

の支援活動のために利用する場合

100分の100

市内の芸術文化協会又はその加盟・加入団体並びに市が認めた

ボランティア団体が利用する場合

100分の100

 その他の改正も含めた内容は、次の表をご確認ください。

 ・減免基準改正内容 [PDFファイル/104KB]

新たな減免基準の適用時期


 新たな減免基準は、令和4年10月1日以後の利用について適用します。

減免基準の考え方


 公の施設の使用料は、利用する人としない人との負担の公平性を確保しなければなりません。施設利用者から等しく負担してもらうことで運用しなければならないものですが、例外的にその負担を政策的に軽減する必要がある場合には、その全部又は一部を免除することとしています。
    受益者負担の原則を徹底するため、「減免制度」については、特例的な措置であることを明確にし、減額・免除する範囲は、本来の目的・必要性に鑑み、できるだけ限定しなければなりません。
 減免の可否にあたっては、次に掲げた基準を基に、公益性の度合いや負担の能力の状況、施設の設置目的と使用者との関係などを十分考慮しながら実施しています。

​ ・使用料の減免基準(現行) [PDFファイル/71KB]

 ・使用料の減免基準(令和4年10月1日以降) [PDFファイル/100KB]

使用料の減免を受けるためには


 教育委員会が定める減免規準に該当する場合は、使用料の減免を申請できます。施設の利用手続きを行う際に、減免を希望する施設の窓口で、減免基準に該当することを証明する書類等を添えて、手続きをしてください。​

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