ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

個人情報保護制度の概要について

記事ID:0058184 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

市における個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示等の権利を保障することにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、プライバシー権等個人の権利利益を保護することを目的とします。

市における個人情報の取扱いは

保有の制限等

市は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。

また、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはなりません。そして、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません。

利用目的の明示

市は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、一部の例外的な場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。

適正な取得

市は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。

正確性の確保

市は、利用目的の達成に必要な範囲内で、その保有する個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければなりません。

安全確保の措置

市は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の適切な管理のための必要な措置を講じなければなりません。

職員の義務

市の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

利用及び提供の制限

市の保有する個人情報は、法律又は条例に基づく場合及び個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号に定める場合除き、利用目的以外の利用又は提供をすることはできません。

市の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止について

制度概要

市に個人情報を保有されている方であれば誰でも、公文書に記録されている個人情報の開示の請求を経て、原則として開示を受けることができます。

また、開示請求を経て開示を受けた個人情報については、その個人情報の訂正(追加又は削除を含みます。)や利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいいます。)を請求することができます。

個人情報の開示の請求

公文書に記録されている個人情報の本人による開示の請求については、開示が原則です。

しかし、不開示とされる情報が記録されている場合は、開示することができない場合があります。

このような場合であっても、不開示とされる情報が記録されている部分を区分して除くことが困難でないときは、その不開示とされる情報を除いて開示することができることもあります。これを部分開示といいます。

なお、不開示とされる情報は、個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号に列挙されている情報です。詳しくは、個人情報の保護に関する法律を確認してください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?