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日本国民の北方領土への入域自粛について

記事ID:0000024 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

 日本国民の北方領土への入域については、政府は、「我が国国民の北方領土入域問題について」(平成元年9月19日閣議了解)を始めとする累次の閣議了解により、これを行わないよう国民の皆さまに対し要請してきたところです。

 最近、一部の日本国民がロシアの出入域手続きに従って北方領土を訪問する事例が複数確認されていますが、このような行為は、我が国固有の領土である北方領土に関する政府の政策と相いれないものです。

 国民の皆さまにおかれましては、閣議了解の趣旨を踏まえ、その目的、経路等を問わず、北方墓参、四島交流、自由訪問及び緊急人道支援の4つの特別の枠組みによるものを除き、北方領土への入域を自粛されますようお願いいたします。

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