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公的年金からの特別徴収制度について

記事ID:0056510 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

 公的年金を受給されている方のうち、下記の「対象となる方」は、納税の便宜を図るために公的年金から市県民税の天引き(特別徴収)が行われています。

 この方法により納付していただく税額は、公的年金にかかる所得から算出される税額に限られ、新たな税負担を生じる制度ではありません。市県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)へ、ご理解をよろしくお願いします。

 

 ※公的年金以外の所得(給与・事業・不動産など)から算出される税額は、「給与特徴」または「普通徴収」(納税者本人が納付書や口座振替で納付する方法)のどちらかで納めていただくことになります。
 ※公的年金にかかる所得から算出される税額については、ご本人の希望により納付方法を選択することはできません。(地方税法第321条の7の2、安曇野市税条例第47条の2)


 

対象となる方(下記項目すべてに該当する方です)

 ・前年度中の公的年金の所得にかかる市県民税が発生する方

 ・4月1日現在で65歳以上の方

 ・介護保険料が公的年金から天引きされている方

 ・老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以上の方
 

 ※対象となる方であっても、死亡・転出などの理由で年の途中で天引きが中止になる場合があります。
 

対象とならない方

 ・介護保険料が年金から天引きされていない方

 ・介護保険料が遺族年金や障害年金から天引きされている方

 ・天引きされる市県民税の税額が、天引きの対象となる公的年金(老齢基礎年金等)の年間受給額より多い方

 ・天引きの対象となる公的年金(老齢基礎年金等)から、所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料)を引いた額が、天引きされる市県民税の税額より少ない方
 

特別徴収税額の計算方法

 4・6・8月の徴収を仮徴収、10・12・2月の徴収を本徴収と呼びます。

仮徴収税額の算定方法(仮徴収税額の平準化)

 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月)については

 「前年度の公的年金等にかかる所得割と均等割の合計額(年税額)の2分の1に相当する額とする」

 こととされており、仮徴収税額と本徴収税額に差がでた場合でも、翌年度以降は税額の不均衡を解消できるようになっています。

 

1、基本的な計算方法

納付区分 仮徴収 本徴収
基本
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
金額 (前年度の年金にかかる税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

 

2、昨年度から特別徴収が継続している方

仮徴収 本徴収
例 年金所得にかかる市県民税が54,000円の場合(前年度の年税額:60,000円)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
10,000円 10,000円 10,000円 8,000円 8,000円 8,000円

前年度の年税額60,000円を2分の1した
30,000円を3回で年金から天引き

今年度の年税額54,000円から
仮徴収税額30,000円を引いた
24,000円を3回で年金から天引き

 翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)では、54,000円を6分の1した9,000円が年金から天引きされます。

 

仮徴収 本徴収
例 年金所得にかかる市県民税が24,000円の場合(前年度の年税額:60,000円)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
10,000円
(10,000円)
10,000円
(10,000円)
10,000円
(4,000円)

前年度の年税額60,000円を2分の1した
30,000円を3回で年金から天引き
8月で過納となる6,000円は後日還付します

天引きが一旦停止されます
税額は発生しません

 翌年度は、下記の「3、本年度から特別徴収が始まる方」に該当し、
 仮徴収(4月・6月・8月)では、年金から天引きされる税額は発生しません。(年金からの天引きが停止されているため)
 

※「4月分」「6月分」は7月中旬以降、「8月分」は9月中旬以降に還付のご案内通知を送付します。
ただし、市税に滞納がある場合、滞納分へ充当させていただきます。

 

3、本年度から特別徴収が始まる方(再開する方も含まれます)

前半:納付書または口座振替で納付 後半:年金からの天引き(本徴収)
例 年金所得にかかる市県民税が60,000円の場合
普通徴収1期 普通徴収2期 10月 12月 翌年2月
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

60,000円を2分の1した30,000円を
2回に分けて普通徴収で納付

残り30,000円を3回で年金から天引き

 翌年度からは、上記の「2、昨年度から特別徴収が継続している方」に該当し、
 仮徴収(4月・6月・8月)では、60,000円を6分の1した10,000円が年金から天引きされます。

 

転出があった場合の特別徴収の継続

 他市町村へ転出した場合、転出した時期に応じ特別徴収を継続します。

転出があった場合
1月1日から3月31日までに転出した場合

仮徴収(4・6・8月)まで年金特徴が継続し、本徴収分(10・12・翌2月)は停止されます。
停止される本徴収分については普通徴収へ変更になり、後日、当市から納税通知書をお送りします。

4月1日から12月31日までに転出した場合

本年度分については仮徴収、本徴収ともに年金特徴が継続され、翌年度の仮徴収は停止されます。
翌年度分については転出先の市区町村から納税通知書が送付されます。

※1月1日から3月31日までに転出した場合、仮徴収分については金額が決定しているため特別徴収が継続されます。
しかし、4月1日時点の介護保険情報が当市で把握できないため、本徴収については停止となります。

 

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