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事業主の皆様へ 給与支払報告書の提出

記事ID:0065259 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

給与支払報告書の提出

 前年中に支払った給与について、事業所は給与支払報告書を給与の支払いを受けた受給者の1月1日現在の住所地の市区町村長に1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6第1項)。また、退職者について、事業所は給与支払報告書を退職時の住所地の市区町村長に退職した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません(地方税法第317条の6第3項)。

  • 給与支払額の多少にかかわらず全ての従業員等(短期雇用者、パート、役員等を含む)について、給与支払報告書の提出をお願いします。
  • 提出についての注意点は「給与支払報告書提出の際の注意点」をご覧ください。

提出方法​

紙媒体で提出する場合

 提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 特別徴収仕切紙
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

 ※安曇野市では前年度に給与支払報告書を提出いただいた事業所様あてに、給与支払報告書関連書類を11月中に発送しています。年末調整を会計事務所等に依頼している場合は、書類一式を依頼先へお渡しください。
 

    総括表等が送付されていない事業所の方は、以下の様式をダウンロードしご利用ください。

​ ※PDFファイルを印刷する際は、印刷画面のページサイズ処理を「実際のサイズ」に設定し印刷してください。
 ※給与支払報告書(個人別明細書)については税務署で配布しています。

 

電子データで提出する場合

eLTAXで提出
  • 事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットから提出することができます。
  • 新年度の税額通知の受け取り方法は、電子データまたは書面から選択することとなっています。
光ディスク(CD-R、DVD-R等)で提出
  • 光ディスク(CD-R、DVD-R等)にデータを出力し、光ディスクを提出します(窓口提出もしくは郵送提出)。
  • 新年度の税額通知の受け取り方法は、書面のみとなります。

 税額通知の受け取り方法について、詳しくは特別徴収税額通知の電子化のページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)の利用を推進しています

 給与支払報告書を紙で印刷をする必要がない、複数の市町村に分配して郵送する必要がない、無償のソフトウェアで簡単に給与支払報告書を作成できるなど、様々なメリットがありますので、ぜひご利用ください。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 

提出先

 給与支払報告書は、給与受給者が1月1日現在(退職者は退職時)に住民登録している市区町村に提出してください。

提出期限

 毎年1月31日(1月31日が土曜日・日曜日の場合は2月の第1月曜日)が提出期限となっておりますが、円滑な事務処理のため、早めの提出にご協力をお願いします。

提出後に名称や所在地、送付先に変更がある場合

 給与支払報告書を提出した後に、名称や所在地、送付先に変更がある場合は特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。

 

年末調整に関する情報について

 年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式については、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」<外部リンク>をご確認ください。
 ご不明な点は、最寄りの税務署もしくは松本税務署0263-32-2790(自動音声案内)へお問い合わせください。

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