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法人市民税の概要と納税義務者について

記事ID:0057288 更新日:2021年3月2日更新 印刷ページ表示

市内に事務所や事業所等がある法人には、国から法人税、県から法人県民税と法人事業税がかかるほか、安曇野市から法人市民税がかかります。
このうち、法人市民税の納税義務者にはその要件に応じて、国税である法人税額をもとにした法人税割と、資本等の金額と従業者数をもとにした均等割がかかります。

納税義務者について

法人市民税納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所または事業所がある法人 課税 課税
市内に事務所または事業所はないが、
寮等がある法人
課税 非課税
市内に事務所または事業所がある
法人課税信託の受託者
非課税 課税

備考1:法人には、人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)を含みます。

法人税と県税について

法人税については、国税庁のホームページをご覧ください。

法人県民税と法人事業税については、長野県のホームページをご覧ください。

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