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公益のために使用する車両の減免について

記事ID:0060412 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者など公益のために直接専用するものと認められる軽自動車などの場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)が減免されます。
 なお、昨年度減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知をお送りします。

申請期間・場所

 納税通知書が届いてから軽自動車税(種別割)の納期限まで
 税務課(本庁舎 1階18番窓口)

申請に必要なもの

注意事項

 軽JNKSの稼働により、車検用納税証明書の送付は行いません。必要な場合は税務課および各支所で発行しています。

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