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家屋の評価のしくみ

記事ID:0027796 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

 総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
 建物の評価額は、3年に1度見直されます。これを評価替えといいます。評価替え後の第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 しかし、第2年度、第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった家屋、増築等により基準年度の価格によることが適当でない家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

新築家屋の評価


    評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状態による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注釈1)は、建築物価の変動分を考慮します。
 ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。
(注釈1)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
  再建築価格 = 前基準年度の再建築費 × 建築物価の変動割合
 なお、増築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価をおこなう場合もあります。

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