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住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減額について

記事ID:0060068 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 省エネ改修工事をした既存住宅のうち、次の要件に当てはまる場合は、その家屋に係る固定資産税を翌年度1年分に限り3分の1減額します。
 ただし、新築耐震改修による固定資産税の減額を受けている期間や、既に省エネ改修の適用を受けたことがある場合は、重複して適用されません。
 バリアフリー改修との併用が可能です。

住宅及び省エネ改修工事の要件

住宅要件

平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅は対象になりません。)

省エネ改修工事の要件

(ア)令和6年4月1日から令和8年3月31日までの工事であること
(イ)改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること
(ウ)改修工事に要する費用が60万円以上であること
(エ)次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事であること

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)

減額される期間及び税額

減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年から1年間

減額される税額

 改修工事を行った家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
 (ただし、1戸当り120平方メートル相当分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

提出書類

  申告書
  (税務課窓口にあります。)
  納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は省略可)
  現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
(都道府県登録の建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
  工事明細書や工事箇所の図面・写真(前・後)等工事内容がわかる書類
  領収書など工事に要した費用がわかる書類
(証明書発行業務の有無、手数料等については、事前に証明書発行機関へ直接お問い合わせください。)

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