固定資産税に関する手続きのお願い
家屋を新築・増築したとき
新築・増築家屋が完成しましたら、税務課職員が調査に伺います。
調査の日程については、手紙または電話等で事前に連絡させていただきます。
調査に当たっては、本人もしくは代理の方の立会いをお願いします。
調査時間
家屋調査、課税についての説明含めて30分から1時間ほど
調査内容
家屋の外回り、内部の仕上げ(天井・壁・床等)、建築設備等
調査時用意していただくもの
印鑑(認印可)
家屋を取り壊したとき
課税されていて登記のある家屋を取り壊した場合は、法務局での滅失登記をお願いします。なお、滅失登記が遅れる場合は、税務課へご連絡ください。
未登記家屋を取り壊した場合は、「家屋取り壊し申告書」の提出または税務課へご連絡をお願いします。
未登記家屋の所有者変更をしたとき
未登記家屋の所有者(納税義務者)を変更したときは、「納税義務者指定(変更)届出書」の提出をお願いします。
届出書を提出いただいた翌年度分から、新しい所有者(納税義務者)の方へ固定資産税が課税されるようになります。
また、所有者変更の内容によって、確認させていただく書類等がありますので、税務課へご連絡ください。
固定資産を相続したとき
固定資産の所有者(納税義務者)がお亡くなりになり、登記のある家屋または土地を相続した場合は、法務局での相続登記をお願いします。
なお、相続登記が完了するまでの間は、相続人の中から固定資産税を納税される方を決めていただく必要があります。税務課への「相続人代表者指定(変更)届出書」の提出をお願いします。
住所・氏名の変更があるとき
安曇野市に固定資産をお持ちで市外にお住まいの方が住所・氏名に変更のあるときは、「納税通知書等送付先(変更)届」の提出、または、税務課へのご連絡をお願いします。
例:引っ越しにより住所を変更した、結婚等により氏を変更した等