ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・印鑑・税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の税制改正について

本文

軽自動車税の税制改正について

記事ID:0065614 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

「環境性能割」 とは

 消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
 「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず“登録時”に課税されます。
 なお、軽自動車税の「環境性能割」は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。

軽自動車税の環境性能割の税率(乗用車の例)

税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

車種区分 税率
自家用 営業用

・電気軽自動車

・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)

非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)または平成30年排出ガス規制50%低減(☆☆☆☆) 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車 2% 1%
上記以外 上記以外 2%

 

 

「種別割」 とは 

 令和元年10月1日から現行の軽自動車税の名称が、「種別割」へと変わりました。

 「種別割」は、毎年4月1日に所有または使用している方が納税義務者となります。
 なお、税率についての変更はありません。 

  • 軽自動車税の税率についてはこちら

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?