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発注者指定型週休2日工事の導入について(お知らせ)

記事ID:0054963 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

安曇野市では、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、「安曇野市週休2日工事実施要領」に基づき、令和6年4月1日から発注者指定型週休2日工事発注を導入します。

安曇野市週休2日工事実施要領 [PDFファイル/279KB]

 

導入開始時期

令和6年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は通知を行う工事から適用します。

 

対象工事

原則、設計金額が130万円を超える全ての工事を発注者指定型週休2日工事として発注します。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。

(1)  災害復旧等の緊急を要する工事

(2)  現場施工期間(直接工事費に計上されている工種等の実施に要する期間)が1週間未満の工事

(3)  現場条件や施工時期に制約の多い工事

(4)  週休2日工事発注に伴う施工期間の延長により、施設利用、市民生活等に支障をきたすと発注者が判断した工事

(5)  (1)から(4)に掲げるもののほか、発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事

契約上の取り扱い

対象工事の場合

週休2日工事の対象工事は、公告文、特記仕様書等に対象工事である旨及び週休2日工事の種類を記載します。

工期設定

あらかじめ週休2日工事を実施するうえで必要な工期を設定します。

経費補正方法

○発注時の設計額は、週休2日工事の実施を前提として、直接工事費、間接工事費等を補正した額とし、補正方法は長野県の週休2日工事実施要領に準じます。

○受注者が週休2日を達成できなかった場合(施工者希望型週休2日工事で実施を希望しない場合も含む。)、週休2日の達成度に応じて直接工事費、間接工事費等を補正し、請負代金額を減額する変更を行います。この場合の補正方法は長野県の週休2日工事実施要領に準じます。

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