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軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金(18歳未満)について

記事ID:0033764 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

補聴器が必要と診断された軽度・中等度難聴児(身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童)に対し、補聴器購入等の補助金が交付されます。

対象者

市内に住所を有する身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童

※すでに購入・修理された補聴器は購入補助の対象となりません。

※補助を受けるには、社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、県内に所在する精密聴力検査機関の専門医による診断が必要です。

支給額

これから購入する補聴器、および既にご利用されている補聴器の修理について、基準の範囲内で補助金を交付します。

※購入・修理前に申請が必要です。

支給制限

  • 児童と同一の世帯員のうち、市民税の所得割の最多納税者の市民税所得割が46万円以上の場合、支給対象外となります。
  • 申請は同一年度内に2回までしかできません。

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当

申込時に必要なもの

 ◎購入または交換の場合

 ◎修理の場合

その他手続き

 ◎購入・修理後に実績報告(領収書の提出等)が必要です。  

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