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障害者自立支援給付(障害福祉サービス)について

記事ID:0033794 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者自立支援給付には、在宅で訪問を受けたり、事業所へ通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。これらのサービスは、次の二つに分けられます。

サービス内容

  1. 介護給付サービス・・障がい支援区分が一定以上の方に、生活上または療養上の必要な介護を行います。
  2. 訓練等給付サービス・・身体的または社会的なリハビリテーションや、就労につながる支援を行います。

ただし、介護保険の対象となる方は、原則として介護保険の各種事業を利用していただくことになります。

介護給付サービス

介護給付サービスの種類と、おもな内容は以下の通りです。

サービスの名称 内容
介護給付サービス一覧
訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。
同行援護 重度の視覚障がいにより、移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障がい者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動系サービス 療養介護 医療の必要な障がい者で、常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護(デイサービス) 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
居住系サービス 施設入所支援 施設に入所する方に、入浴や排泄、食事の介護などをします。

訓練等給付サービス

訓練等給付サービスの種類と、おもな内容は以下の通りです。

サービスの名称 内容
訓練等給付サービスの一覧
日中活動系サービス 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会活動ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のためにの訓練を行います。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
居住系サービス 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む方に、居住における相談や日常生活上の援助をします。

安曇野市におけるサービス利用までの流れ

  1. 相談・・市障がい者支援課または松本圏域障害者総合相談支援センターあるぷ<外部リンク>(外部サイト)に電話などでご相談ください。
  2. 申請・・相談し、サービスが必要な場合は市に申請します。
  3. 認定調査・・申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての認定調査が行われます。
  4. 審査・認定・・調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)決められます。
  5. サービス等利用計画(案)の作成・・指定特定相談支援事業所が、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画(案)を作成します。
  6. サービス等担当者会議の開催・・相談支援専門員が作成したサービス等利用計画(案)に基づき、本人や家族、事業者や行政など支援者が集まり、支援の方針や支給量について確認します。
  7. 支給決定・受給者証の交付・・支給量が決定したのち、受給者証をご自宅に郵送します。
  8. サービス提供事業者との契約・・サービスを利用する事業者と、利用に関する契約をします。
  9. サービス利用開始

※障がい支援区分とは・・障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示した6段階の区分(区分1から6:区分6の方が支援の度合いが高い)

※指定特定相談支援事業所・・市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

 

費用負担

利用者及び配偶者(児童の場合は同一世帯員)の市民税の課税の有無、本人収入額により自己負担額が決定されます。

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
障害者の利用者負担
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の方 0円
一般1

市町村民税課税世帯の方(所得割16万円未満)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

申請窓口

  • 障がい者支援課支援給付担当
  • 各支所 地域課地域担当

申込時に必要なもの

 ワードファイル

 PDF

 

参考資料

 

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