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日中一時支援事業について

記事ID:0033813 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅の障がい児者を介護者(保護者)が一時的に家庭において介護できないとき、事前に登録しておいた事業所等が日中活動の場を提供し、見守り・訓練等を行います。

対象者

  • 身体障がい者(児)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神障がい者(児)
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に掲げる特殊の疾病である方
  • 医師の診断書または意見書により利用が必要と認められた方

 

手続きについて

利用前に申請する必要があります。

障がい者支援課または各支所地域課で申請を受け付けています。

費用負担

食費等は利用者の実費負担になります。ご利用になる各事業所へご確認ください。

申請窓口

  • 障がい者支援課支援給付担当
  • 各支所 地域課地域担当

申込時に必要なもの

 

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