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身体障害者住宅等整備事業について

記事ID:0033817 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

重度の身体障がい者が日常生活の一部を自力で行えるよう浴室、台所、便所、洗面所、玄関等の手すりの取り付け、床段差の解消等、改修・整備改善する場合、県の補助事業に基づき補助金を交付します。

障がい程度

身体障害者手帳1級から3級で65歳未満の方

所得制限

前年分の所得税額の合計額が世帯全体で8万円以下であること

補助限度額

63万円

注意事項

◎必ず事前にご相談ください。

  ※身体障害者手帳4級から6級で65歳未満の方でも条件により一部受けられる場合があります。

◎住宅の新築、増改築は対象になりません。

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当

申込時に必要なもの

 

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