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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する安曇野市職員対応要領

記事ID:0048439 更新日:2018年11月9日更新 印刷ページ表示

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する安曇野市職員対応要領

 障がいのある人とない人とが分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会の実現を目指して、平成28年4月から「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

 この法律に基づき、安曇野市では「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する安曇野市職員対応要領」を制定し、平成29年3月21日から施行しました。

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