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未熟児養育医療給付制度のご案内

記事ID:0061300 更新日:2023年6月8日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付事業

1.制度の概要について

出生時体重が2,000g以下またはその他の理由で、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児の医療費の一部を公費で負担する制度です。養育医療の対象者は1歳未満の乳児で、医療費(医学的処置の費用)およびミルク代に対して公費による助成が受けられますが、おむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のもの、通院は対象になりません。

   ・養育医療給付を申請される皆様へ [PDFファイル/223KB]

2.未熟児養育医療の給付申請について

手続きに必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師による意見書)
  3. 課税情報の閲覧に関する同意書 または 世帯全員分の「所得・課税・扶養証明書」
  4. お子様の健康保険証
  5. 福祉医療給付金委任状兼同意書
  6. 印鑑
  7. 窓口に来所する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  8. 16歳以上の世帯員全員分の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号付住民票など 写し可)

3.自己負担額について

医療券の交付を受けることにより、医療保険の対象となる医療費を病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。
ただし、世帯の課税額に応じて、自己負担金(一部負担金)が発生し、安曇野市にお支払いいただくこととなります。福祉医療給付金の受給者である場合は、申請時に「委任状兼同意書」を提出いただくことで、福祉医療給付金を養育医療給付制度自己負担金(一部負担金)に充てることになり、ひと月あたりの自己負担額は上限500円となります。後日安曇野市より請求書(納付書)をお送りしますので、市役所の会計窓口または金融機関の窓口でお支払いください。

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