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指定地域密着型サービス事業所の変更の届出について

記事ID:0064138 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 指定地域密着型(介護予防)サービス事業所について、法令で定める事項に変更があったときは、変更があってから10日以内に、市に変更届を提出してください。
 変更届の提出が必要な変更内容と添付書類については、添付書類一覧表を御覧ください。参考様式は指定(更新)申請と共通です。

添付書類一覧表

届出書

参考様式

廃止・休止届について

 事業を休止・廃止する際は、1か月前までに届出書の提出をお願いいたします。また、事業を再開した際は、10日以内に届出書の提出をお願いいたします。

 再開届について

 事業を再開する際は、下記の書類を提出してください。

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