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交通事故など第三者の行為による被害の届出について

記事ID:0049992 更新日:2019年1月21日更新 印刷ページ表示

第三者の行為による被害の届出とは

 介護保険を使って介護サービスを利用するときの利用料は、その1割(所得により2割または3割)分を利用者自身が、残りの9割(8割または7割)分を保険者(安曇野市)が保険給付として、それぞれ介護事業所に支払う仕組みになっています。
 しかし、交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で介護サービスを利用する場合は、原則として、利用料の全額(10割)を加害者が負担することとなるので、9割(8割または7割)分についての保険給付はありません。
 ところが、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償の折合いがつかない場合などは、加害者から介護事業所への支払いが滞ってしまいます。そうすると、被害者は利用料の全額(10割)を立替えることになり、大きな負担を強いられることになってしまいます。
 このような事態を避けるため、被害者が事故について届出をすることによって、安曇野市が9割(8割または7割)分を立替えの保険給付として介護事業所に支払い、後日、安曇野市がその金額を加害者(主に加害者が加入している保険会社)に請求することになっています。

 そのため、交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で、介護保険を使って介護サービスを利用する場合は、第三者の行為による被害の届出が必要です。
 (届出等詳細についてはお問い合わせください。)

※被害者に過失がある場合は、被害者過失割合の分は通常に保険給付されます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、第三者の行為を原因とする介護サービスの利用はできません。
 

利用料支払い及び損害賠償請求の基本的な流れ

流れ
 

示談について

 示談成立後の保険給付分については、原則として安曇野市は加害者に請求できなくなります。
 また、示談の内容によっては示談成立後の介護サービスの利用について保険給付を受けられない場合があります。
 示談成立前に、担当課へご連絡をお願いします。

 

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