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介護保険料Q&A

記事ID:0059843 更新日:2020年3月23日更新 印刷ページ表示

Q.今まで、医療保険と一緒に介護保険料を納めていました。65歳になり、市から介護保険料の納付書が届きましたが、2重の納付になりませんか?

A.医療保険と一緒に納めていただいていたのは、誕生月の前月までの介護保険料です。
  65歳になられた方にお送りする介護保険料の納付書は、誕生月からの介護保険料の納付書ですので、
  2重に納めていただくということではありません。
  なお、40歳から64歳までの方の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金のホームページ(※)もご覧ください。

  • 国民健康保険に加入されている方
    各納期の保険料額は、1年間の保険料額を均等に割ったものです。
     
  • 勤務先で医療保険に加入されている方
    各医療保険が算定する保険料額を納めていただきます。
    詳細は勤務先にお問い合わせください。

※社会保険診療報酬支払基金のホームページ
  https://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/kaigo/index.html<外部リンク>

Q.介護サービスを利用しなくても、介護保険料を納めるのですか?

A.サービス利用の有無にかかわらず、原則として40歳以上の方全員に介護保険料を納めていただきます。
  介護保険は支え合いの制度です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用するためにも、納付にご協力をお願いいたします。

Q.特別徴収(年金からの天引き)ではなく、自分で介護保険料を納めたいのですが?

A.介護保険料は、法令により、受給している年金の種類や額によって納め方が定められています。
  ご本人の希望により納め方を選択することはできません。

Q.市民税が同じ非課税なのに介護保険料が異なるのはなぜでしょうか?

A.介護保険料は、ご本人の収入・所得や市民税の課税状況のほかに、同じ世帯の方の市民税の課税状況も考慮して算定しています。
  また、同じ世帯の方全員が市民税非課税でも、ご本人の収入・所得によって介護保険料が異なる場合があります。

Q.介護保険料が変更になる場合があるそうですが、どんなときですか?

A.いったん介護保険料が確定した後でも、資格の取得や喪失、課税区分や所得内容の変更などにより、介護保険料が算定し直され、
  変更(更正)されることがあります。

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