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被保険者が死亡したときは(後期高齢者医療制度)

記事ID:0050682 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

被保険者が死亡したとき、葬祭を執行された人(喪主)に対して、葬祭費として5万円を支給します。
また、死亡した被保険者の高額療養費の支給、保険料の還付は、相続人に対して行います。

手続きの方法

保健医療部国保年金課(本庁舎1階10窓口)または各支所窓口で申請してください。

持ち物

印章・保険証・預金通帳・喪主の方が確認できる書類(会葬礼状等)

届出期間

葬祭の日から、1週間後以降を目途に、お早めに申請をしてください。

申請にあたって

被保険者が死亡した場合、他の医療給付用に登録されている口座が凍結される可能性があります。『葬祭費支給申請書』に併せて『誓約書兼振込口座届』の提出が必要です。また、申請者以外の口座に振り込む場合は『委任状』も必要になります。

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