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整骨院・接骨院の正しいかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるときは、保険証が使える範囲が限られています。健康保険が適用されるのは外傷性の負傷と診断された場合です。単なる肩こりや筋肉疲労などでは健康保険の対象となりません。適正な受診にご協力をお願いします。
保険証が使える場合
・外傷性の負傷(ねんざ、打撲、挫傷)
・骨折、脱臼の応急手当(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
・骨折、脱臼の応急手当(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
保険証が使えない場合
・単なる(疲労性、慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・病気(内科的原因による疾患)による、こりや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善が見られない長期の施術
・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
・仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険の対象となります)
・病気(内科的原因による疾患)による、こりや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善が見られない長期の施術
・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
・仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険の対象となります)
整骨院・接骨院にかかるときの注意事項
1 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、労働災害に該当する場合は健康保険の対象になりません。
2 病院での治療と重複して保険証は使えません
同じ負傷で同時期に保険医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術は健康保険の対象となりません。
3 施術が長期にわたる場合は医師の診察を受けましょう
長期間施術を受けても痛みが続く場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
4 「療養費支給申請書」の内容を確認してから署名しましょう
療養費支給申請書は、患者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を健康保険へ請求し支払いを受けるための書類です。
負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、原則自分で署名をしてください。