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農業振興地域整備計画の変更(手続き)

記事ID:0038757 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

 農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続き等についてお知らせします。

農業振興地域制度の概要

 優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
 具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。

農業振興地域整備計画

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
 農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

農用地区域

 農用地区域は、市町村が定める農業振興地域整備計画の中で設定されます。農業振興地域整備計画では、農用地区域の設定のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備計画などが定められます。

農用地区域に含まれる農地

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 農業生産基盤整備事業の実施農地
  • 農業用施設用地
  • 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地等

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

 安曇野市農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、自然的、経済的、社会的諸条件を考慮し、長期的観点から農業を振興するための総合的な基本計画として定められたものです。特に、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)は、農振法第13条第2項に定められている次の6要件のすべてを満たすときのみ行うことができます。したがって、申し出のすべてが除外されるとは限りませんので土地選定は慎重にお願いします。

農振除外6要件

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
    申出案件について十分な緊急性及び必要性がありますか?
    農用地区域以外に代替する土地はないですか?
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
    地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じませんか?
    農用地利用の集積および農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じませんか?
    除外申出地について、農業を担う者が特定または確保が見込まれていませんか?
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
    周辺農用地の営農環境への支障は軽微ですか?
    農地の集団性を損なうものではありませんか?
    土地利用上の混在は生じませんか?
  4. 農業の担い手等に対する、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
    大規模な除外により、安定的な営農に支障がありませんか?
    経営する一団の農用地の集団化に支障を及ぼしませんか?
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    農業用用排水施設の分断や排水の阻害などのおそれはありませんか?
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。
    事業の実施中または事業実施完了公告後8年未満ではないですか? 

その他注意すべき事項

  1. 「農地法]に基づく農地転用、「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」「都市計画法」に基づく開発行為の許可等、他法令に基づく許認可等が得られる見込みが必要です。
  2. 農業生産基盤整備事業には、かんがい排水事業等の水路整備も含まれます。
  3. 地域計画の策定までの間 (令和 7年予定) についても、優良農地 (整形地) は農業を担う者の確保が見込まれるため、除外協議する上でより慎重な判断を行います。また、事業実施時とは周辺環境が変化し、「農地以外に囲まれている土地」や「除外計画が敷地拡張の場合」には除外することが適当か、案件ごとに協議を行うものとし、分家住宅や個人住宅についても同様に協議を行います。
  4. 農振除外をする場合は、農業振興地域整備促進協議会等の協議や農振法に基づく公告縦覧などの手続きが必要なため、申出書締切日から概ね1年を見込んでください(状況に応じ、期間に変動があります)。
  5. 農振除外後、当該事業が5年以内に達成されない時は、農振農用地へ再編入します。

 農用地利用計画の変更(農振除外)は農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件をすべて満たす必要があります。したがって、申出された案件が変更(除外)されるとは限りませんのでご承知置きください。また、委任を受けた代理人はその旨を申出者に伝えてください。

農業振興地域整備計画変更(農振除外)の受付

受付期間

毎年

  • 前期 5月20日から6月20日
  • 後期 11月20日から年12月20日

 年に2回の平日のみ受付となります。なお、受付の開始日が土、日曜日と重なった場合には、次の開所日の月曜日から受付を開始し、受付の締め切り日が土、日曜日と重なった場合には、直前の開所日の金曜日が締め切り日となります。このようなケースでは、変則的に受付期間が短くなりますのでご注意ください。

受付場所

 農林部 農政課(2階 17番窓口)

農業振興地域整備計画変更(農振除外)の提出書類

 農業振興地域整備計画変更(農振除外)の提出書類はこちら

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