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【農家民宿推進事業】受入農家募集中!

記事ID:0050404 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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安曇野を第二の故郷に!

 かつては都会に住んでいても、“おばあちゃんの家”など「故郷」と呼べる田舎がありました。しかし、現在ではそうした場所のない家庭が増えているようです。市と市農家民宿連絡協議会では、多感な時期に修学旅行という形で安曇野を訪れてもらうことで、安曇野を第二の故郷と感じてもらえればと、「農家民宿推進事業」に取り組んでいます。

受入農家を募集しています!

 市農家民宿連絡協議会では、一緒に農家民宿の受入を行っていただける方を随時募集しています!
 一生に一度の修学旅行。そんな大切な体験の地として、多くの学校が安曇野を選んでくださっていますが、すべてのご要望にはお応えできず、予約状況によってはお断りせざるを得ないのが現状です。学校の「安曇野の農家民宿を利用したい!」というご要望にできる限りお応えできるよう、受入農家を増やしていく必要があります。
 「子どもたちと触れ合うのが好き」「安曇野の魅力や農業のおもしろさを伝えたい」など、ご興味のある方は、ぜひ協議会事務局(安曇野市農政課)にお問い合わせください。
受入農家になるまでの流れ

■Step1 農家民宿事業を知る!

 手引き 事業の概要やこれまでの活動は、当HPに掲載してあります。また、事務局(安曇野市農政課)にお越しいただければ、会員に配布している「受入の手引き」や、受入の様子がわかる写真など、様々な資料がありますので、ぜひお問い合わせください。


■Step2 安曇野市に申請する!
 観光と連携した農業体験等の取り組みを推進するため、農家民宿開業に係る経費を補助します。
農家民宿開業助成事業
対象者 対象経費及び補助率 限度額等

次の要件を全て満たす者

(1)市内に住所を有し、市内において農家民宿を開業する者

(2)安曇野市農家民宿連絡協議会に加入する者

(2)過去に、この要綱の補助金を受けていない者

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の簡易宿所営業に係る許可申請審査手数料100分の100 1回限りとする。
農家民宿の開業に伴う、火災警報器又は消防法(昭和23年法律第186号)に適合する火災報知設備の購入及び設置費用2分の1 限度額40,000円とする。

 

交付申請に必要な書類
番号 書類 備考
1 補助金等交付申請書【農家民宿】 [Wordファイル/19KB]  
2 滞納状況等確認同意書【農家民宿】 [Wordファイル/17KB]  
3

住宅平面図

・「客室」「自室」「共用」がわかるように色分けしてください。                 ・客室 ≦ 33平方メートル 、                                     客室+共用×(客室/客室+自室) < 50平方メートル                     となるようにしてください。

左記面積を超える場合は「一般住宅」ではなく、「宿泊施設」扱いとなり、消防法・建築基準法・旅館業法の緩和措置の適用外となる場合があります。

4 火災警報器等の購入及び設置費用がわかる書類  

■Step3 農家民宿(簡易宿所)の許可を取る!

 安曇野市農家民宿連絡協議会では、安心・安全な受入実施のため、すべての受入農家が「農家民宿(簡易宿所)」の許可を取得していただいています。松本広域消防局や松本保健福祉事務所への手続きが必要なため、市でサポートを行います。

 (1)消防法令適合通知書の取得

消防法令適当通知書交付申請に必要な書類
番号 書類 記入例等
1 消防法令適合通知書交付申請書 [Wordファイル/32KB] 記入例 [PDFファイル/87KB]
2 委任状 [Wordファイル/29KB]  

立ち入り時の確認点

☐ 面積の適合確認  ☐ 灯油タンクの設置状況確認                         ☐ 火災警報器等の設置確認(参考資料 [PDFファイル/681KB]

 (2)旅館業経営許可書の取得

旅館業経営許可申請に必要な書類
番号 書類等 記入例
1 旅館業経営許可申請書 [Wordファイル/40KB] 記入例 [PDFファイル/267KB]
2 農林漁業体験民宿業に係る役務等 [PDFファイル/333KB]  
3 建築・用途変更の検査済証の写し  
4 申請手数料23,000円分の収入証紙  
立ち入り時の確認点 ☐ 客室の衛生管理状態確認    ☐ 衛生施設(トイレ・洗面所)の確認

※3「建築・用途変更の検査済証」を紛失等されてお持ちでない場合は、県で保存する台帳を確認してもらい、建築確認申請台帳記載事項証明書の交付を受けます。


■Step4 協議会に加入する!

台帳表紙台帳 協議会を通じて教育旅行等の受入を行うには、会員になっていただく必要があります(補助金交付の要件でもあります)。加入届と合わせて、会員紹介用の台帳への掲載や、送迎に使用する車の登録も必要となります。

協議会加入に必要な書類等
番号 書類等 備考
1 協議会加入届 [Wordファイル/14KB]  
2 受入農家台帳記入票 [Excelファイル/20KB]  
3 送迎用自動車調査票 [Excelファイル/18KB]  
4 会費1,000円

・年度内に受入を行う場合                → 新規加入者入会金として1,000円           年度内に受入を行わない場合                  → 不要。次年度から 

 


■Step5 補助金を市に請求する!

 書類等の事務手続きは、これが最後です。農家民宿開業にともなう対象経費(火災警報器等・旅館業経営許可申請手数料)を整理し、実績報告書をご提出ください。報告が完了したのち、補助金の請求となります。

補助金の請求に必要な書類
番号 書類 備考
1 補助金等実績報告書 [Wordファイル/18KB] Step2で発行された「補助金等交付決定通知書」の文書番号の記載が必要です。
2

火災警報器等の購入及び設置費用に係る領収書の写し

旅館業経営許可申請手数は定額(23,000円)のため領収書等は不要
実績報告完了後 補助金等交付請求書 [Wordファイル/18KB] 実績報告完了後に発行される「補助金等確定通知書」の文書番号の記載が必要です。

 


■Step6 里親研修を受ける!

 協議会では、新規入会者に対しベテラン農家が、受入のコツを教える“里親研修会”を開催しています。例年ならば、5月からの受入シーズンを前に開催します。里親研修の後も、ベテラン農家は身近な相談相手になりますので、わからない点や不安な点は遠慮なく聞いてください。

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