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技能実習生を含む農業従事者の交通安全指導を徹底してください

記事ID:0064236 更新日:2021年9月13日更新 印刷ページ表示

 今般、県内で技能実習生を含む農業従事者による乗用車の正面衝突事故が発生しました。

 農業経営者は、以下のとおり雇用者の交通安全指導を徹底してください。

 

1 運転免許証等の確認

 運転免許証について、免許の有無、種類、有効期限等を確認してください。

 なお、外国人技能実習生等にあっては、免許証の種類によっては日本では運転ができないので、在留カードとともに免許証の種類を確認してください。

【免許証の種類】 日本の運転免許証、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、外国の運転免許証

  •  ジュネーブ条約に加盟していない中国(香港、マカオ、台湾を除く)、ベトナム、インドネシアミャンマー等の国際運転免許証は日本では無効です。日本免許証への切替え又は日本国の免許取得が必要です。
  • 外国の運転免許証は、日本国と同水準であると認めた国・地域等(台湾等)であること、日本語翻訳文の添付が必要です。
  • 国際運転免許証、外国の運転免許証の有効期限は、日本に入国した日から1年間又は免許証の有効期限のいずれか短い期間となります。

 

2 任意保険への加入

 万が一に備え、任意保険にも加入してください。

 雇用者が所有する自家用車等においても、任意保険への加入を推奨してください。

 

3 労災保険への加入

  労災保険への加入は経営者の義務です。必ず加入してください。

 

4 雇用者への安全運転指導

 ・運転未熟者には運転させないようにしてください。

 ・鍵の保管を適切に行い、不用意に運転させることがないようにしてください。

 ・疲労している者に運転させないでください。

 ・カーブ等では減速するようにさせてください。

 ・狭い道、後退時は、誘導をつけるようにさせてください。

 ・早朝、夕方は早めにライト点灯させてください。

 ・交通ルールを守って運転させてください。

 

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