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安曇野市荒廃農地解消事業

記事ID:0064818 更新日:2022年7月7日更新 印刷ページ表示

安曇野市荒廃農地解消事業

事業概要

荒廃農地をなくし健全な農地と景観を守るため、10アール(1,000平方メートル)あたり5万円の補助金を交付します。(1,000円未満切り捨て)

交付要件

(1)申請者が市内に住所を有する農業者である。

(2)申請年度内に荒廃農地の解消が見込まれる。

(3)解消後3年間の耕作を行う。

(4)該当農地の所有者ではない。(自分の農地の荒廃農地の解消は交付対象になりません)

(5)荒廃農地の解消着手前に申請。

(6)荒廃農地として確認されている。

(7)国や県の荒廃農地解消事業の対象とならない。

留意事項

(1)賃借権や利用権設定など荒廃農地の解消後に3年間の耕作を行う手段が必要になります。賃借権や利用権設定を必ず行う必要はありませんが、その場合農地の所有者との覚書など3年間の耕作を行うための確証が必要となります。

(2)事前に「遊休農地に関する措置の状況調査」や農業委員・推進委員による荒廃農地の確認が必要となります。荒廃農地として確認されていない場合、荒廃農地と判断されない場合(交付対象外)や確認まで時間がかかる場合があります。おおよその目安はトラクターや耕運機のみでの荒廃農地の解消が難しいかですが、認定の可否は調査員や農業委員等の判断によります。

(3)市の予算で補助金を交付するため、時期によっては補助金の交付ができない場合があります。

申請手続き

詳細は安曇野市荒廃農地解消事業 [PDFファイル/136KB]をご確認ください。

備考

荒廃農地を所有者に解消してもらいたいなどの相談は、農業委員会事務局(安曇野市本庁舎2階18番窓口)にお願いします。

荒廃農地解消事業手順

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