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工場立地法に基づく届出について

記事ID:0066259 更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に事前に市に届け出ることが義務付けられています。

 令和5年6月より、工場立地法に関する届出の電子申請が可能となりました。電子申請によりご提出をご希望される方は、下記より申請フォームにお進みください。(ながの電子申請サービス)

申請はこちらから<外部リンク>

QRコード:

       電子申請QRコード

届出の対象となる工場(特定工場)

・業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
・規模 : 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
     
     ※敷地は所有の形態を問わないため、借地でも工場敷地に該当。
     ※建築面積は建築物の水平投影面積のこと。

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

・生産施設面積率 : 業種により敷地面積の30から65%
・緑地面積率   : 敷地面積の10%以上又は20%以上(区域により異なる)
・環境施設面積率 : 敷地面積の15%以上又は25%以上(区域により異なる)

令和5年4月1日より、「安曇野市工場立地法に基づく準則を定める条例」を施行したため、工場が立地する区域により各種基準が異なります。届出前にご相談いただくようお願いいたします。

参考:https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/31/101736.html

届出が必要な場合

1.特定工場の新設を行う場合

2.敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合

3.特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合

4.特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合

5.特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合

6.廃業または特定工場でなくなった場合

届出時期(実施の制限)

 届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、又は変更に当たって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。 なお、その内容が相当であると認められるときは、実施制限期間が短縮される場合があります。

 

 

届出様式

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