安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
令和2年度申請受付は令和3年1月29日(金曜日)までとなります
概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から安曇野市内に移住した方で、長野県が認めた企業<外部リンク>等に就業した方又は創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で交付金を支給するものです。
対象者
移住等に関する要件
1. 本市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、且つ就労をしていた事。
ただし、転入する直前に連続して1年以上東京圏、愛知県、又は大阪府に在住し、且つ就労していた場合に限る。被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていた者に限る。
2. 就労期間は、転入した日から起算して3ヶ月前までさかのぼることができる。
3. 申請日から起算して5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
就業に関する要件
次の1から7までの要件をすべて満たす者
1. 勤務地が、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)以外の地域に所在すること。
2. 就業先が長野県に登録した法人(以下、対象企業等)であること。
※ こちらに登録されている対象企業へ就職することが条件です。
移住支援金対象求人特集(マッチングサイト)<外部リンク>
3. 対象企業等の求人がマッチングサイト<外部リンク>に掲載された日以後に、当該求人に応募して採用されたものであること。
4. 就業先が交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
5. 週20時間以上の無期雇用計画に基づいて企業等に就業し、交付申請時において当該企業等に連続して3箇月以上在職していること。
6. 就業先の企業等に、申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
7. 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を行ったものでないこと。
創業に関する要件
ソーシャル・ビジネス創業支援金について(長野県地域課題解決型創業支援事業創業支援金)<外部リンク>の交付を受けていること。
※令和2年度の申請は終了しています
交付対象外
1. 国、県又は安曇野市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給対象となる者
2. 申請者本人又は移住しようとする世帯員のいずれかが暴力団員又は暴力団関係者である者
移住支援金の額
2人以上の世帯
100万円
※ただし、次の1から4までの要件を全て満たす世帯
1. 申請者を含むすべての世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
2. 申請者を含むすべての世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
3. 申請者を含む世帯員のいずれもが、令和元年8月5日(マッチングサイトが開設された日)以降に移住したこと。
4. 世帯員のいずれもが、申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
その他の世帯(単身世帯及び上記要件を満たさない2人以上世帯)
60万円
返還の義務
次に掲げるいずれかに該当するときは、返還の対象となります。
全額返還
次の1から4までのいずれかに該当する者
1. 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
2. 申請日から3年以内に、安曇野市外に転出したとき。
3. 申請日から3年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
4. 創業支援金の交付決定を取り消されたとき。
半額返還
次のいずれかに該当する者
1. 申請日から3年以上5年以内に、安曇野市外に転出したとき。
2. 申請日から3年以上5年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
移住支援金交付に必要な手続き
令和2年度 申請受付期間:令和3年1月29日金曜日まで
1.登録申請
補助金の交付を受けるには、事前に登録申請が必要です。
登録申請書提出期限
【 就業の場合 】
マッチングサイトに掲載された求人の企業等に就業した日から起算して、概ね3ヶ月以内。
【 創業の場合 】
創業支援金の交付決定日から概ね1ヶ月以内
【 提出書類 】
1 登録申請書(様式第1号) [Excelファイル/19KB]
2 個人情報の取り扱いに関する同意書 [Wordファイル/15KB]
2.交付申請
登録申請の審査を通過した方は、補助金の交付を受けるために次のとおり交付申請をしてください。
交付申請書兼実績報告書の提出期限
【 就業の場合 】
就職後3箇月以上かつ移住後3箇月以上1年以内。
【 創業の場合 】
創業支援金の交付決定日から1年以内かつ移住後3箇月以上1年以内
【 提出書類 】
1. 交付申請書兼実績報告書(様式第6号) [PDFファイル/142KB]
2. 交付申請に関する誓約書 [Wordファイル/15KB]
3. 就業証明書(様式第8号) [Excelファイル/13KB] ※就業した者のみ
4. 10年のうち通算して5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府に在住していたことの分かる書類
(例:戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること)
5. 連続して5年以上就労していたことの分かる書類として
(1)雇用保険の被保険者として雇用されていた者
1) 移住前に就業していた企業などの退職証明等
2) 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票など)
(2)法人経営者または個人事業主であった者
1) 開業届け出済証明書その他移住前の就業地を確認できる書類
2) 個人事業等の納税証明書その他移住前の就業期間を確認できる書類
6. 創業支援金交付決定通知書 ※創業した者のみ
3.移住支援金の請求
交付申請の審査を通過し、交付決定兼確定通知を受けて補助金を請求する方は次の請求書を提出してください。
補助金交付後の就業証明書の提出について ※就業の方のみ
勤務状況の確認の為、補助金の申請日から1年ごと5年を経過するまでの間、就業証明書(様式第8号)を提出してください。