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安曇野市屋外広告物条例について

記事ID:0025313 更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示

安曇野市では、良好な景観づくりや広告物の安全確保のため、平成24年10月1日から安曇野市屋外広告物条例を施行しました。

これにより、安曇野市内で一定規模以上の屋外広告物を表示、設置する場合には、事前に許可申請の手続きが必要となります。

屋外広告物 HP写真

条例の概要

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の4つの要件を全て満たすものである。

  • 常時又は一定の期間表示されるもの。
  • 屋外で表示されるもの。
  • 公衆に表示されるもの。
  • 看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

規制内容

禁止物件

次に掲げる物件に広告物を表示、設置することは禁止されています。

  • 橋、トンネルや道路の防護施設
  • 信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設、道路反射鏡、里程標並びに道路上の柵及び駒止
  • 電柱及び街路灯柱(規則に定める基準を満たせば設置可能。)
  • 街路樹、路傍樹
  • 銅像、記念碑、神仏像
  • 防災無線塔、火の見櫓、消火栓及びその他防災施設
  • 送電塔、送受信塔、路上変電塔、煙突、ガスタンク及び貯水塔
  • 公衆便所、地下道出入口の上屋、公衆電話ボックス及び郵便差出口

※法令により表示、設置が義務付けられたもの等、禁止物件でも設置可能な広告物もあります。詳しくは建築景観係までお問い合わせください。

禁止広告物

次に掲げる広告物は表示、設置できません。

  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 破損、汚染、たい色、塗料等のはく離しているもの
  • 交通信号機又は道路標識等の効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  • 地色の彩度が15以上のもの(保安上使用するものを除く)
  • 蛍光塗料又は夜光塗料を使用しているもの(保安上使用するものを除く)
  • 天空を照らす照明器具を使用しているもの

※地色とは、広告物に使用される色のうち、使用面積が最大のもの。

※彩度とは、色の鮮やかさの数値のこと。マンセル表色系で数値化されています。

許可

安曇野市内で一定規模以上の屋外広告物や自己用以外の屋外広告物を表示、設置又は改造する場合には、許可を受けなければなりません。

※自己用広告物、自己用以外の広告物とは

  • 自己用広告物とは、自己の事業について、自己の事業所の敷地内に表示、設置する広告物。
  • 上記の場所以外に表示、設置する広告物については、自己所有地であっても、自己用以外の広告物となります。

規制地域

安曇野市は、市内全域が屋外広告物の規制地域となっており、さらに、規制地域のエリアを3つに分けています。規制地域ごとに許可基準が異なりますので、規制地域の場所、基準については、建築景観係までお問い合わせください。

「許可申請が必要なのか」、「手続きの流れ」、「規制の内容」については、次のリンク先ページをご覧ください。

屋外広告物条例に基づく許可申請について

安曇野市屋外広告物条例のしおり

安曇野市屋外広告物条例の規制、手続きについてまとめたものです。参考にご覧ください。

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