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水道料金の減免対象について

記事ID:0001325 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

水道料金の減免対象について

漏水対象の範囲は?


 上の図は、「安曇野市基準による管理区分」及び「減免対象範囲」の事例です。合併以前の施工では、元止水が設置されており、官民境界から水道メータまでの距離が離れている場合があります。
 この場合、元止水が管理区分の境界となりますのでご注意ください。


 水道メータより宅内(2次側)において、水道使用者等が適正な管理を行っているにもかかわらず、次の事例に該当し、かつ市の指定工事店において修理を行った場合に減免対象となります。

  1. 発見が困難である「地下埋設管」「床下及び壁内配管」での漏水による使用水量の増加
  2. 「受水槽や高架水槽及び給水器具に関するボールタップの故障」による使用水量の増加
  3. 「管理人が常駐しない公的施設」「公共的施設において発生した不慮の事故」による使用水量の増加
  4. 「不特定の者による屋外蛇口の開放等」による使用水量の増加

 
 「減免申請書」と修理を行った指定工事店が作成した「漏水修理完了証明書」に(注)漏水箇所の修理前後の写真を添えて、安曇野市水道料金センター(電話:0263-72-4333)へ申請してください。
 また、減免対象となるかなどご不明な点がありましたら、予めお問い合わせください。

 漏水箇所の写真は、光度調整など撮影方法やカメラ設定を適宜工夫して、状況が確認できる鮮明な写真として下さい。

 申請様式はこちらから