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貯水槽水道の適正管理

記事ID:0066397 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

【 貯水槽水道とは?】

貯水槽水道

 貯水槽水道とは、市の水道から供給される水を水源として、その水を受水槽に溜めてから給水する施設をいいます。貯水槽水道は、受水槽の容量に応じて、種類が分別されています。
 ※市の給水条例では、市長は貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の管理者に対し、指導、助言及び勧告することができるとされています。

簡易専用水道

 受水槽の有効容量が、10立方メートルを超えるものを言います。
 但し、工場などに設置されていて、飲み水として使用しないものは該当しません。
水道法により、設置者が衛生的に管理することが義務付けられており、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査期間による検査を受けなければなりません。

【検査の内容】

  1. 水槽等の外観検査:水槽やその周辺の状況検査
  2. 書類検査:水槽の清掃記録、日常の点検・整備記録等の検査、施設等の図面確認
  3. 水質検査:給水栓における水の臭気、味、色度、濁度、残留塩素濃度の検査

【衛生的な管理】
 設置者は、施設を衛生的に管理する義務があります。

  1. 貯水槽の清掃は、年1回、定期的に行ってください。
  2. 水槽の点検や水が汚染されるのを防止するための措置を行う必要があります。

小規模貯水槽水道

 貯水槽の容量が10立方メートル以下のものを言います。
 市の水道事業給水条例及び水道事業給水条例施行規程により、施設設置者は、貯水槽水道を管理するとともに、その管理状況に関する検査を行うよう努めなければならないと規定しています。

  1. 水槽の清掃を1年に1回、定期的に行うこと。
  2. 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、匂い、味その他供給する水に異常が見られた時は、水質基準に関する省令により、必要なものについて検査を行うこと。

 小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)を設置、及び変更する場合、以下の様式による市上水道課への申請が必要となります。詳しくは上水道課までご連絡ください。

小規模水道設置届(様式) [PDFファイル/35KB]

小規模水道設置届(様式) [Wordファイル/20KB]

 

【 貯水槽水道の望ましい管理 】

 簡易専用水道・小規模貯水槽水道は、大勢の方が利用する施設です。水道法で定められている管理基準以外にも水道水の安全を保つため、次のような管理を心がけましょう。

  1. 施設の点検   
    ・水槽の外観、破損、亀裂の有無    ・マンホール蓋の施錠    ・オーバーフロー管、通気管への防虫網の設置    ・水槽内部の劣化、異物混入の有無
  2. 毎日の水の観察    
    ・透明なコップなどに水を汲み、色、濁り、匂い、味を確認する。
  3. 週1回程度の残留塩素の測定    
    ・残留塩素が検出されない場合や濃度の急激な低下は、水が汚染されている可能性があります。 残留塩素濃度は、給水栓末端で0.1mg/L以上必要です。日頃から検査することで、いち早く異常を発見することができます。

【 災害時における貯水槽水道の活用 】

 貯水槽水道は水を蓄えておくため、災害などの緊急時において、水の供給施設として大きな役割を果たしますが、災害時の使用方法については次の点にご注意ください。

  1. 地上設置の貯水槽は、加圧送水しているため、停電の場合は、施設内で利用することはできません。
  2. 貯水槽を利用するときは、水抜き管などから取水して下さい。貯水槽内から直接バケツなどで汲みあげると、槽内の水が汚染される可能性があります。
  3. 高置水槽の水は、汚染または水槽に大きな破損がなければ、停電時でも利用することができます。但し、災害時に施設内の蛇口が開いているなど水が流出してしまうと水がなくなることがあります。
  4. 使用前には、水の色、濁り、匂い、味に問題がないことを確認してください。残留塩素の測定が可能な場合は、残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることを確認してください。

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