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住民監査請求の方法

記事ID:0064655 更新日:2021年3月9日更新 印刷ページ表示

住民監査請求の方法について、請求を行う場合の参考としてご覧ください。

住民監査請求とは?

 住民監査請求は、市民が、市長や市の職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為等があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

住民監査請求ができるのはどのような場合?(請求の対象)

 住民監査請求ができるのは、安曇野市長や市職員等に、次に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

  1. 違法若しくは不当な公金の支出
  2. 違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法若しくは不当な契約の締結、履行
  4. 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実

 なお、上記(1)から(4)までの行為は、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含まれます。また、上記行為のあった日または終わった日から1年を経過したとき((5)及び(6)を除く)は、請求することはできません。ただし、正当な理由(災害による交通途絶等)があるときは、この限りではありません。

住民監査請求は誰がどのようにして請求するの?

  1. 監査請求できる人は、安曇野市内に住所を有する方に限ります。
  2. 監査請求する事項について、書面(安曇野市職員措置請求書)を作成して請求することとなっています。
  3. 上記2について、違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。(例)新聞記事や情報公開請求により入手した文書など
  4. 請求書は、監査委員事務局あてに直接持参するかまたは郵送してください。 

請求書はどのように作成するの?

 請求書の様式と記入例は、次のとおりです。

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