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監査の主な種類

記事ID:0010037 更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示

定期監査

 毎会計年度1回以上、期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び、公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査するものです。
【関係法令】 地方自治法第199条第4項

工事監査

 監査委員が必要があると認めるとき、市長及びその他の執行機関が執行した工事について、適法性・合理性及び効率性を検証し、さらに設計・施工について適正かつ能率的に行われているかを監査するものです。
【関係法令】 地方自治法第199条第5項

行政監査

 監査委員が必要があると認めるとき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のほか、市の事務全般について、その事務の執行が適正に行われているかどうかを監査するものです。
【関係法令】 地方自治法第199条第2項

財政援助団体等に対する監査

 監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求があるときに、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体の出納その他の事務に係るもののほか、市が資本金・基本金などを4分の1以上出資している法人などについて監査するものです。
【関係法令】 地方自治法第199条第7項

決算審査

 市長から審査に付された決算書及び付属書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査するものです。
 なお、安曇野市における公営企業会計は、水道事業会計となっています。
【関係法令】 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項

基金の運用状況審査

 基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか審査するものです。
【関係法令】 地方自治法第241条第5項

例月現金出納検査

 会計管理者及び企業出納員が行う現金の出納・保管事務が適正に行われているか、計数の確認、現金在高の確認を行うなど、毎月例日を定めて検査するものです。
【関係法令】 地方自治法第235条の2第1項

住民監査請求に基づく監査

 住民監査請求は、市民が市長等の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実により市に損害を生じたと認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
【関係法令】 地方自治法第242条
【関連情報】 住民監査請求の方法 / 住民監査請求の結果

健全化判断比率等審査

 前年度決算に基づき算定された健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているか、これらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。
【関係法令】地方財政健全化法第3条及び第22条

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